山下路代の相談室 Column

70代の姉妹からのご相談

ケース紹介

2021.07.23

【相談】
ある法務局から「長期間相続登記等がされてないことの通知」が届き、
数十年前に亡くなった父が山林を遺していたことをつい最近知りました。

このまま放置しておいていいものでしょうか?


【回答】
民法の一部が改正され相続登記が義務化されることになりました。
令和3年4月28日に公布されて、3年以内に施行されます。

①     法定相続で姉妹2分の1ずつの共有にする
②     遺産分割協議をしてどちらかの単独所有にする

いずれにせよ相続登記は早めにしていただくことをお勧めします。

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