山下路代の相談室 Column

60代女性からのご相談

ケース紹介

2021.07.23


【相談】

夫が家と預金を遺して亡くなりました。私と夫の姉が相続人です。
預金は老後の資金として取っておきたいので義理姉に分けられませんし、
家も今まで夫婦二人で住んでいた場所なので売って換金するなど考えられません。



【回答】
民法改正で令和2年4月1日から「配偶者居住権」という制度が新設されました。
これにより、居住建物について「所有権」と「居住権」を分けて考えることができるようになりました。

「配偶者居住権」が確保できれば、原則、終身の間、居住できます。

share

  • facebook
  • twitter
  • line

キーワードから探す