山下路代の相談室 Column

遺産分割協議のやり直し

ケース紹介

2022.07.13

いったん遺産分割協議が成立してしまって、登記も完了しているが事情が変わって、遺産分割がやり直せるかという相談がありました。それはもちろん可能です。

当初の遺産分割で、Aが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地を取得しました。

やり直しの遺産分割ではAが乙土地、Bが丙土地、Cが甲土地を取得したようにしたい。

この場合、土地の時価に差額が出れば贈与税が課されることもあります。

交換の差額を精算すれば交換差金について譲渡所得とされることもあります。

後々面倒なことにならないように、慎重に遺産分割案は考えたいものです。

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