山下路代の相談室 Column

相続財産管理人が行う所有権移転登記

不動産について

2022.08.31

相続が起こった時、不動産が遺産となっているが誰も相続人がいなかったら?

不動産というプラスの遺産と借金というマイナスの遺産があったら?

債権者は不動産を換金して返済してもらいたいと考えるでしょう。

不動産といっても、借地上のボロボロの建物で相続人全員に相続放棄されてしまったら?

借地の所有者(地主)は建物を取り壊してほしいと考えるでしょう。

そんな時、相続財産を法人とし、相続財産管理人が管理、処分を行うことになります。

相続財産管理人の選任の申立てをして、選任された相続財産管理人が裁判所の許可を得て売買契約を行います。そして所有権移転登記を行うという流れです。

なにかお困りことがございましたら
お気軽にお問い合わせください!

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山下路代司法書士事務所
〒460-0008
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司法書士:愛知県司法書士会1364号
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