相続が起こった時、不動産が遺産となっているが誰も相続人がいなかったら?
不動産というプラスの遺産と借金というマイナスの遺産があったら?
債権者は不動産を換金して返済してもらいたいと考えるでしょう。
不動産といっても、借地上のボロボロの建物で相続人全員に相続放棄されてしまったら?
借地の所有者(地主)は建物を取り壊してほしいと考えるでしょう。
そんな時、相続財産を法人とし、相続財産管理人が管理、処分を行うことになります。
相続財産管理人の選任の申立てをして、選任された相続財産管理人が裁判所の許可を得て売買契約を行います。そして所有権移転登記を行うという流れです。
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山下路代司法書士事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1丁目22-16 ミナミ栄ビル617
052-218-6386
司法書士:愛知県司法書士会1364号
簡裁訴訟代理業務認定:第618070号
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