山下路代の相談室 Column

ある子供のいないご夫婦からのご相談

ケース紹介

2021.07.23


【相談】

夫婦どちらが先に亡くなるかわかりませんが、
どちらかに相続が起こった時に、相手の兄弟姉妹と相続争いしたくありません
夫婦で作ってきた財産なので兄弟姉妹に口出しされたくありません。

【回答】
ご夫婦それぞれ「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言をすることをお勧めします。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言により配偶者にすべてを相続させることが可能です。

①     公正証書遺言
②     自筆証書遺言+法務局に保管してもらう

①、②ともに検認は不要になります。

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