被相続人(亡くなった方)が借金を遺した場合、ざっくり2通りの道があります。
A 引き継ぐ場合→債務引受
B 引き継がない場合→相続放棄
A 資産家の方々で、相続税対策のためにアパートローンなどの形で借金を遺す場合があります。事業用借り入れのケースもあるでしょう。資産は借金を上回っています。この場合、相続人は資産のみならず借金も引き継ぐ選択をします。
結果、いったん相続人全員が、法定相続分の割合で引き受けることになります。
このままでは債務者の人数が増え、債権者(銀行等)の債権管理も大変になってしまいます。
そこで、「債務引受」契約をして、債務者のうち誰か一人に債務をまとめる手続きが必要になってきます。
B 借金が資産を明らかに上回っている場合、「相続放棄」の手続きをとります。家庭裁判所で行う手続きです。被相続人が亡くなったのを知った時から3か月以内にしないといけません。この場合、相続人全員でそろって相続放棄の手続きをしたほうがいいです。自分だけ借金から逃れてもその借金は他の相続人にいくことになるからです。
配偶者とその子供たちが相続放棄をして借金から逃れた場合、次は被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹は、自分に相続権が発生したことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続きをする必要が出てきます。
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