通常の株式会社の商業登記簿(履歴事項証明書)には「取締役」は氏名だけが載り、「代表取締役」は住所と氏名が載っています。
ところが特例有限会社は逆に、「取締役」は住所と氏名が載り、「代表取締役」は氏名だけが載っています。
先日ご相談があった特例有限会社は、ご夫婦2名のみが取締役になっている会社で、ご主人が「取締役」及び「代表取締役」で、奥様が「取締役」という機関構成でした。
その奥様が亡くなったということでご相談です。この会社は取締役が1名となってしましました。
今までの2人体制の時は、代表権が有る取締役と代表権が無い取締役がいたため「代表取締役」として登記しておくことが出来たのですが、今後は「代表取締役」の氏名を抹消することになります。「取締役が1名となったため」「代表取締役の氏名抹消」しても「取締役」の代表権はなくならないのでそこはご心配には及びません。
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