山下路代の相談室 Column

休眠会社の解散

会社法

2022.03.02

平成21年に設立された会社の社長様からのご相談です。

国税庁から「会社が解散されたので申告してください」という内容の手紙が来て驚いた、とのことです。

会社は稼働しておらず、税金は均等割りだけ払っている、とのことで実態も休眠状態です。

会社の履歴事項を調べたところ、平成21年の設立登記以来、何も登記申請していません。

「解散」の欄には「令和3年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と載っています。

最後の登記の日から12年を経過した会社につき法務大臣の官報公告がされた後2か月の期間の満了をしたら解散事由に該当してしまいます。

これによって、解散の登記がなされ、取締役、代表取締役の氏名も消されています。

会社を継続させたいか、清算結了にもっていきたいか、意思の確認をしました。

別法人や取引先との関係から会社の継続をご希望でした。

そうなると、まずは清算人の登記です。

株主総会の決議で会社を清算するときは、解散の登記とともに清算人の登記を行いますが、

休眠会社の解散の場合は「解散の登記」のみがなされて、清算人の登記がされていないので、まずこれを行います。

この会社の定款を確認したところ、特に清算人に関する記載がなかったので法定清算人として、従前の取締役、代表取締役をそのまま清算人、代表清算人として登記します。

それから、株主総会を開いて「会社継続の件」と「取締役選任」に関する議事を行います。

会社継続も役員選任も登記を行います。

この後、登記懈怠による過料が来る可能性があることはご了承いただいております。

なにかお困りことがございましたら
お気軽にお問い合わせください!

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山下路代司法書士事務所
〒460-0008
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司法書士:愛知県司法書士会1364号
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