Aさんは親からの贈与で数回にわたって取得した不動産がありました。それは故郷の土地でしたが、転勤族だったAさんは別の都市で住まいを構え、故郷に戻る予定はありません。
そこで故郷の土地は売却することになりました。
贈与は3回に分けて行われましたが、1回目、2回目は別の住所で、3回目は現住所で登記がされています。この場合、1回目、2回目の登記された住所を変更する必要があります。戸籍の附票か住民票(改製原)等、以前の住所から現住所までの移転の経緯の分かる資料が必要になってきます。
キーワードから探す
- #law-amendment
- #condo-management
- #real-estate
- #asset-value
- #tradename
- #inheritance
- #贈与
- #商業登記
- #借金
- #相続税対策
- #会社法
- #事業承継
- #預金
- #家
- #夫婦
- #遺言
- #山林
- #遺産
- #登記
- #民法
- #相続