不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した人が、自分の名義に変更するために行う登記のことです。相続登記は、相続人の権利をハッキリさせるために重要な手続きです。
実際には、放置されてしまうことが多々あります。その結果、不動産の所有者が不明になったり、相続税や固定資産税の納付に問題が生じたりすることがあります。
そこで、政府は相続登記の促進を図るために、平成30年度から令和7年度(2025年度)までの間、相続登記にかかる登録免許税を免税する措置を講じました。この措置は、次の2つの場合に適用されます。
相続登記の義務化と登録免許税の免税措置
(ケース1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
(ケース2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る場合
(ケース1)通常はこのような場合には2回分の登録免許税がかかります。
1次相続登記:土地の価額×0.4%
2次相続登記:土地の価額×0.4%
ということになります。
しかし、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に1次相続登記を行う場合は、その登録免許税が免税されます。その結果、
1次相続登記:0円
2次相続登記:土地の価額×0.4%
ということになります。
この免税措置は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。また、この免税措置は土地だけでなく建物や借地権なども対象です。
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