相続登記の義務化は話題になっていたのでご存じの方も多いかもしれません。
ではいつからなのか?
施行日は、令和6年4月1日 となりました。
相続は施行日前のものも対象になります。
ということは
「自己のために相続の開始があったことを知り」
かつ
「当該所有権を取得したことを知った日」または「施行日・令和6年4月1日」の
いずれか遅い日から3年以内
に登記申請する必要があります。
なにかお困りごとがございましたら
お気軽にお問い合わせください!
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山下路代司法書士事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1丁目22-16 ミナミ栄ビル617
052-218-6386
司法書士:愛知県司法書士会1364号
簡裁訴訟代理業務認定:第618070号
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