いろいろな方式が民法上定められていますが、主に使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言を法務局に保管してもらうか、公正証書遺言を公証役場に保管してもらうか、いずれも先の相続人間の争いを防ぐために有効です。
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