TOP 山下路代の相談室 法定相続分 法定相続分 相続について 2021.08.31 民法 相続 1.配偶者(2分の1)+被相続人の子(2分の1) 2.配偶者(3分の2)+被相続人の直系尊属(簡単に言えば親)(3分の1) 3.配偶者(4分の3)+被相続人の兄弟姉妹(4分の1) 子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は代襲相続が起こります。 子の子、兄弟姉妹の子が相続人になるという意味です。 share prev next prev next キーワードから探す #inheritance #贈与 #商業登記 #借金 #相続税対策 #会社法 #事業承継 #預金 #家 #夫婦 #遺言 #山林 #遺産 #登記 #民法 #相続 コラム一覧へ