山下路代の相談室 Column

法定相続分

相続について

2021.08.31

1.配偶者(2分の1)+被相続人の子(2分の1)

2.配偶者(3分の2)+被相続人の直系尊属(簡単に言えば親)(3分の1)

3.配偶者(4分の3)+被相続人の兄弟姉妹(4分の1)

子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は代襲相続が起こります。

子の子、兄弟姉妹の子が相続人になるという意味です。

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