令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。それと相まって、「スマート変更登記」の制度が始まりました。無料の手続をしておけば、その後は法務局が職権で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
新築や中古の不動産を取得した時や相続登記で新たに登記の名義人になるとき、あらかじめ、メールアドレス等を法務局に届けるよう、私ども司法書士も対応しております。新たに登記名義人になる場合でなくても、あらかじめ法務局に必要事項を届けておくことで、スマート登記の対象になります。
法人も同様の制度でカバーされることになりました。
新築や中古の不動産を取得した時や相続登記で新たに登記の名義人になるとき、あらかじめ、メールアドレス等を法務局に届けるよう、私ども司法書士も対応しております。新たに登記名義人になる場合でなくても、あらかじめ法務局に必要事項を届けておくことで、スマート登記の対象になります。
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