不動産売買で登記の際、売主が用意するもの
① 実印
② 印鑑証明書
③ 権利証(登記識別情報・登記済証)
④ ご本人確認できるもの(運転免許証等)
法人が売主の場合
②印鑑証明書が不要になりました。
ですが押印が実印であるか確認する為、印鑑証明書を確認させていただく必要はあります。
任意後見人が任意後見契約に基づいて被後見人の不動産を売却する場合
任意後見人契約の効力が発生するのは後見監督人が選任されたときからになります。
任意後見登記事項証明書で「後見監督人が選任された」ことを確認する必要があります。
上記の ①実印 ②印鑑証明書 は任意後見人のものになります。
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