Q1, 隣から伸びてきた木の枝が邪魔で困っています。
A1. 以前の民法では①隣の人(木の所有者)に切ってもらう
応じてくれない場合は②訴訟、という流れでした。
新民法では①隣の人に切ってもらう(相当な期間内に・・・大体2週間位?)
②相当な期間内に切ってもらえなかったらこちらで(はみ出された側の人が)切ってもいい
③隣の人(木の所有者)が分からない時もこちらで(はみ出された側の人が)切ってもいい
④急迫の事情があるときもこちらで(はみ出された側の人が)切ってもいいという規定が出来ました。
日常のちょっとした面倒ごとが早期解決できそうですね。
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