山下路代の相談室 Column

商号変更登記および目的変更登記について

会社法

2024.08.20

先日、会社設立のご相談で、社名に「○○モン」が含まれる名前にしたいのだが可能かとご質問がありました。「○○モン」は誰もが知っているような有名キャラクターの名前です。

ダメもとで、弁理士さんに調べてもらいました。・・・予想どおりやめておいた方がいい、との結論でした。会社を始めてから、社名の使用差止や、その他諸々のトラブルに巻き込まれないために事前に検討すべき配慮です。

 既存の会社では、会社を運営していくうちに会社の「目的」が変動していくこともあります。会社の「目的」をイメージする商号・社名を付けていた場合、社名を変えたいな、ということが生じます。その場合は商号変更登記を行います。

 商号変更登記は、株主総会で定款変更を行うことにより可能です。変動していった会社の「目的」も従前の目的の一覧にない場合は加える必要があります。目的変更の登記も、株主総会により定款変更を行うことにより可能です。

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