山下路代の相談室 Column

相続土地帰属制度の創設

相続について

2024.06.10

相続等によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させる制度ができました。

相続登記が義務化されたのに伴い、とりあえず相続した土地。
自分で使う予定はない。遠い田舎の土地で簡単には売れそうにもない。

そんな時にこの制度が使えそうです。
ただし、条件があり、厄介なんです

以下のような土地は本制度を利用できません。

①    建物や通常の管理または処分を阻害する工作物等がある土地
②    土壌汚染や埋設物がある土地
③    崖がある土地
④    権利関係に争いがある土地
⑤    担保権等が設定されている土地
⑥    通路等他人によって使用されている土地等

上記によりだいぶん絞られてしまいます。

さらに、負担金も必要なのです。10年分の土地管理費相当額ということですが、結構高額なようで、数10万円かかるようです。これもネックです。

となると、誰かにもらってもらうのがいいかもしれません。
私も、お客様の土地を様々な知り合いにもらってくれないか、と聞いて回って、無事マッチングしたこともあります。

日本海に近い土地を、釣りが趣味の方にもらってもらいました。WinWinですよね。

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