山下路代の相談室 Column

士業の一人法人と税理士法人

法律について

2024.08.20

司法書士でも社会保険労務士でも一人、代表社員になれる資格者がいれば「司法書士法人」「社会保険労務士法人」などを設立することが出来る。しかし、なぜか、税理士法人は二人以上資格者(税理士)が役員となっていなければ解散事由になってしまう。

ある税理士法人の役員の一人がお亡くなりになって、さあどうすべきか・・・。役員を新たに見つけてきてなってもらう、という手はある。しかし、そもそも士業の法人は「合名会社」に類する「人的会社」。人のつながりが最重要視される法人なのです。資格者さえ入れれば誰でもいい、というものでもない。

そこで選択したのは「個人成り」。「法人成り」の反対で、法人営業を個人営業に変更する。

そして法人は清算する。というスキームで進めることに。

「合名会社」は「人的会社」だから「任意清算」も可能です。「清算人」を立てずに清算することが可能です。「総社員の同意」をもって清算開始することが出来ます。

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