山下路代の相談室 Column

失踪宣告

相続について

2022.09.14

なんらの消息もなく「不在」になった人について、生存の証明も死亡の証明もない場合で

生死不明が一定期間継続したとき「失踪宣告」の申立てを行う場合があります。

失踪宣告の審判が確定すれば、法律的に死亡したものとみなし、相続が開始されます。

そうすれば、不在だった人の預貯金や不動産の遺産分割も可能になります。

生命保険をかけていた場合には、保険金もおります。

結婚している場合には、婚姻が消滅します。結果、のこされた配偶者は再婚も可能になります。

なにかお困りことがございましたら
お気軽にお問い合わせください!

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山下路代司法書士事務所
〒460-0008
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052-218-6386
司法書士:愛知県司法書士会1364号
簡裁訴訟代理業務認定:第618070号
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