山下路代の相談室 Column

共同相続人に未成年者がいる場合

法律について

2022.12.06

共同相続人に未成年者がいる場合

(遺族が妻A,子B,Cだった場合)

遺産分割協議をせず法定相続なら相続分に応じた登記ができます。

妻2分の1、BC4分の1ずつ

妻の単独所有にしたい場合にしたい場合

遺産分割協議が必要になります。

そもそも未成年者が法律行為を行うには親権者の同意か代理が必要になります。

法律行為たる遺産分割協議に未成年者が参加しようにも

親権者たるAと子BCとは利益相反の関係になります。

(利害がバッティングしてしまう、ということです。)

この場合ではBCそれぞれに特別代理人を選任することになります。

(親戚、おじいさんとか叔父さんとかになってもらうことが多いです。)

特別代理人が遺産分割協議にBCの代理として参加して実印を押すことになります。

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山下路代司法書士事務所
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