山下路代の相談室 Column

相続人に子供(未成年者)がいた場合の遺産分割協議

相続について

2024.05.01

A氏が亡くなり、妻B子さんと子供C君(高3の18歳)と子供Dちゃん(小6の11歳)が相続人となりました。

遺産を引き継ぐには遺産分割協議が必要です。

民法改正により、18歳で成年となったので、C君は印鑑登録もでき、自らの意思で遺産分割協議に参加し、分割協議書に実印押印もできます。

では、Dちゃんはどうすればいいでしょうか?

子供(未成年者)の行為は「法定代理人」である親が「親権」により行うことになっています。

しかし、この遺産分割協議に関しては、B子さんとDちゃんの利害は対立している、と考えられ、「利益相反行為」とされているので、B子さんがDちゃんの代わりに分割協議書に押印することはできないのです。

そこでDちゃんの行為を代理する「特別代理人」の選任を申し立てることになります。

Dちゃんのおじいちゃんやおばあちゃんが「特別代理人」になるケースが多いです。

遺産分割協議書の案も付けて家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行います。

そこで選任された「特別代理人」も参加することにより、遺産分割協議書を完成させることができます。

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