公衆用道路の相続
相続について
2025.06.23
先日、地目が「公衆用道路」になっている私道の相続登記をしました。その「公衆用道路」に接していた「宅地」のほうはすでに相続登記の済ませており、さらには売却もして所有権移転登記も済んでおりました。
私道でも「公衆用道路」として使用されているため固定資産税は「非課税」でした。
無価値の登記の必要性も感じず、相続登記もしないで「公衆用道路」のみ放置していたのでした。
当該地の近隣で土地売買があったとき、この私道「公衆用道路」に関する「通行承諾書」とか「掘削承諾書」を求められることが起こりました。それはそれで面倒に感じ、その土地を必要とする人に「贈与」でもいいから手放したい、と考えるに至りました。贈与するにも、前提として、相続登記が必要になります。それで今回の「公衆用道路」の相続登記をすることになったのです。
公衆用道路は、固定資産税に関しては非課税ですが、相続登記の際の「登録免許税」が非課税になるとは限りません。近傍の「宅地」の評価証明書を取って、その平米単価に30%を掛けたものを当該「公衆用道路」の平米単価とします。面積によってはその価格が100万円を超えることもあり、「租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税」が使えなかったものもありました。
私道でも「公衆用道路」として使用されているため固定資産税は「非課税」でした。
無価値の登記の必要性も感じず、相続登記もしないで「公衆用道路」のみ放置していたのでした。
当該地の近隣で土地売買があったとき、この私道「公衆用道路」に関する「通行承諾書」とか「掘削承諾書」を求められることが起こりました。それはそれで面倒に感じ、その土地を必要とする人に「贈与」でもいいから手放したい、と考えるに至りました。贈与するにも、前提として、相続登記が必要になります。それで今回の「公衆用道路」の相続登記をすることになったのです。
公衆用道路は、固定資産税に関しては非課税ですが、相続登記の際の「登録免許税」が非課税になるとは限りません。近傍の「宅地」の評価証明書を取って、その平米単価に30%を掛けたものを当該「公衆用道路」の平米単価とします。面積によってはその価格が100万円を超えることもあり、「租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税」が使えなかったものもありました。
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