山下路代の相談室 Column

遺産分割協議書と遺産分割証明書

相続について

2026.02.20

遺産分割協議の内容がまとまったら合意の内容を書面にします。

相続人全員の署名(または記名)+押印実印+印鑑証明書添付が必要です。

不動産の相続登記、預金の解約、株式の名義変更、相続税申告等に使われます。

1通(ページが数枚に及ぶこともありますので1冊)の文書に全員が連署する形が

通常です。

相続人の人数が多く、住まいも全国に散らばっていた場合、1通(1冊)の書類を郵送

で回すことが困難な場合はどうすればよいでしょうか?

ここで認められているのが遺産分割証明書です。

「遺産分割協議の結果はこのとおりである」と各相続人が個別に証明する形式の書

面です。相続人がそれぞれ別紙で証明します。相続人ごとに別々の紙で作成できる

ので遠方の相続人がいる場合に便利で、効力にも差がありません。

同じ内容の文書に相続人の署名(または記名)+押印実印+印鑑証明書を添付しま

す。

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